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2021.03.19

2021年に改正される労働法をまとめてご紹介!

■子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得(施行日:2021年1月1日~)

育児や介護を⾏う労働者が、⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施⾏規則等が改正されました。半日単位から時間単位で取得できるようになったことが大きな変更点です。【改正前】半日単位での取得が可能。1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない。【改正後】時間単位での取得が可能。全ての労働者が取得できる。▼参考:子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

■障害者の法定雇用率引上げ(施行日:2021年3月1日~)

今回、民間企業の法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられたことに伴い、障害者の方を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、 従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。▼参考:令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf

■同一労働・同一賃金の中小企業適用(施行日:2021年4月1日~)

有期雇用労働者に関する「パートタイム・有期雇用労働法」は何度も改正され、労働条件通知書の内容・賃金水準・契約の更新に関するルールなど様々な変更が加えられてきました。 そして今年4月には、既に大企業では施行されている同一労働同一賃金の制度が、中小企業にも拡大され、ついに全面施行となります。 本改正のポイントは下記の3つです。 ・不合理な待遇差の禁止 ・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 ・職場でのトラブルについて裁判外紛争解決手続が利用可能 同一労働同一賃金については、下記の記事で詳しく記載しておりますので、併せてご確認ください。▼参考:4月に全面施行の「パートタイム・有期雇用労働法」とは?https://go.jinzai-info.net/v0419.html

■70歳までの就業機会確保を努力義務化(施行日:2021年4月1日~)

今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主として定年の引き上げ、定年制の廃止等からいずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。▼参考:高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf

2022年以降の法改正もご紹介します。

2022年以降も重要な法改正がございます。その中で、2つほど簡単にご紹介します。

■中小企業のパワハラ防止法適用(施行日:2022年4月1日~)

中小企業は、2022年4月1日からパワハラ対策の実施が義務付けられています。 2022年3月31日までは努力義務の期間とされていますが、遅くとも3月末までにはパワハラ防止のための措置を講じ、準備を整えましょう。▼参考:パワーハラスメント対策等(厚生労働省)https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/00330.html

■短時間労働者の社会保険適用拡大(施行日:2022年10月1日~)

2022年10月から、従業員数101人以上の企業で、段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。▼参考:従業員数500人以下の事業主のみなさまへ(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi.pdf


最後までお読みいただきありがとうございました。

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