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2021.06.10

有給休暇は、2019年から「会社の義務」に。週1日勤務のアルバイトにも有給休暇は発生します。


※2023/04/26更新

日本の有給休暇の取得率は主要国では最低レベルであることをご存知でしょうか。
取得率が低いという背景から、2019年4月より労働基準法では「有給休暇義務化」が施行されています。
「意外と有給についてしらないかも?」という方のために、 今回は、 有給休暇についてわかりやすく解説します。

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★ポイント
・年次有給休暇、「権利」に加えて「会社の義務」へ。
・週1日勤務のアルバイトにも有給休暇は発生します。
・「自由利用の原則」「時季変更権」「計画的付与」について解説。

有給休暇は、従業員に正しく付与・取得させていますでしょうか?

■年次有給休暇、「権利」に加えて「会社の義務」へ。

年次有給休暇は、休暇に関するルールで「年休」「有休」などと略されることがあり、労働基準法にて定められています。
年次有給休暇の重要なポイントは、週1日でも出勤している方であれば、アルバイト・社員を問わず年次有給休暇は発生すること、また一部の方については年次有給休暇の取得が義務となっていることです。

2019年までは労働者が「休むことができる権利」でしたが、法改正により単なる権利ではなく、年に10日以上法律上休暇が支給される労働者に関しては、「年に5日以上の取得をさせることが会社の義務」ということになり、取得させない場合の罰則も法律上定められました。これにより、有給休暇のルールはさらに重要なものになったと言えます。

■週1日勤務のアルバイトにも有給休暇は発生します。

年次有給休暇は、入社して半年後に、それまでの期間の8割以上を出勤している方に対して、フルタイムで働いている方には10日間が付与されます。
それ以後、1年ごとに付与され、在籍年次が増えるたびに付与日数が増加していきます。
また、フルタイムではない方や労働日数が少ない方には、少ない分だけの有給休暇日数が付与されます。
そのため、週1日の勤務でも有給休暇の発生の対象であり、週1日の出勤日で1日の付与日数が最小となっております。リンク先をご覧になり、ぜひチェックしてみてください。

▼参考:厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/jigyousya.html

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■その他、有給休暇のルール3点をご紹介。

有給日数以外の基本的なルールについてもご紹介します。
【自由利用の原則】
有給休暇の利用については、「自由利用の原則」というものがあります。
有給休暇を取得する理由を申告させることは企業の管理上認められていますが、取得理由によって付与したりしなかったりといった審査を行うのは法律上NGとなります。
たとえば、遊びに行くための取得はNGで、勉強のための取得はOKなどとすることはできません。

【時季変更権】
事業主、会社側が有給の取得を禁止できる法令として、唯一認められているのが「時季変更権」です。
これは、会社で非常に繁忙な時期などに、あえて有給休暇を取得しようとする方に対して、時期を変更するように労働者に命令できる権利です。しかし、判例によると変更を命ずることができる場合は、非常に狭く制限されています。
その休暇によって、業務の遂行が非常に困難となり、代替する措置も取り得ないような場合に認められるものですので、限定された場合のみ行使できるものとされています。

【計画的付与】
有給は年5日までは、企業側が時期を指定して取得させることもできます。
これは労働基準法上の「計画的付与」という制度を活用する扱いになり、これを行うためには、労働者と代表との間で労使協定を締結する必要があります。
また通常は、企業における就業上のルールとなりますので、就業規則の改定も必要となります。

以上、年次有給休暇の基本的なルールをご紹介しました。休暇制度は労務管理の基本だと言われており、ワークライフバランスが叫ばれる昨今、気にする方も増えていることと思います。
気になる点がある方は、社会保険労務士等の専門家に相談してみるのも良いでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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