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2021.08.24

傷病手当金の通算や育休中の社会保険料免除に関する法改正

2021年の通常国会で、健康保険法や厚生年金保険法の改正案が成立しました。対象となる従業員への影響が大きな内容を含みますので、以下で改正点を確認しておきましょう。

傷病手当金(2022年1月)                            

健康保険の傷病手当金は、支給が開始された日から起算して、最長1年6ヶ月まで支給されます。この期間の間に、一時的に就労した期間(傷病手当金が不支給となる期間)がある場合には、その就労した期間も含めることになっています。

育休中の社会保険料免除(2022年10月)                  

育児休業(以下、育休)中は、申し出により社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)が免除されます。この免除となる基準が見直され、以下の通りとなります。                             

①育休を取得する月に係る社会保険料                    

月末時点で育休を取得しているときは、その月の社会保険料が免除される。これに加え、育休の開始日の属する月は、月末時点で育休を取得していないときでもその月中に2週間以上育休を取得していれば社会保険料が免除される。    

②賞与に係る社会保険料                         

月末時点で育休を取得しているときは、育休の取得日数に関わらず、その月に支給される賞与に係る社会保険料が免除されていたものが、今後は育休を取得する機関が1か月を超える場合に限り、免除される。 

任意継続被保険者制度(2022年1月)                   

従業員は、退職した後でも一定の要件を満たせば、任意継続被保険者として退職前に加入していた健康保険の被保険者となることが出来ます。        任意継続被保険者が負担する健康保険料は、会社が負担していたものを含めてその金額を負担します。この保険料の算出根拠について「従前の標準報酬月額または全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額」となっていたものが、健康保険組合は規約で、従前の標準報酬月額とすることが出来るようになります。 また、任意継続被保険者の資格の喪失について、任意継続被保険者からの申請により出来ることとなります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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